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【確定申告】一般口座で株を譲渡(売却)したが取得費(買値)が解らない場合はどうすれば取得費(買値)がわかるか確認してみた!

結論:確定申告で株の取得費(買値)が解らない場合は譲渡(売却)金額×5%です

 一般口座で購入し譲渡(売却)金額しか解らないらない場合

確定申告で株を一般口座で購入し譲渡(売却)金額しか解らないらない場合

  • 譲渡(売却)が10,000円
  • 買値が不明 ■■■円の場合
  • 譲渡(売却)10,000円×5%=500円

500円が買値となります

国税庁HPで確認

  1. 国税庁HP
  2. No.1464 譲渡した株式等の取得費
  3. 取得費が分からない場合などの取扱い 

に記載されている
凖確定申告で職員にも確認いたしました*1
なぜ一般口座で株を譲渡(売却)したかというと

jiyuujikan321.hatenablog.com

顛末 

凖確定申告署を作成しているときに被相続人*2が生前に一般口座にて株の譲渡(売却)があり、凖確定申告期間前に税務署へ一般口座での株の譲渡(売却)はどう処理すればよいいのか相談してみると

税務所職員

『取得費(買値)がわからないとどのくらい収益があったのか確認ができないので証券会社に確認してみては?』

との助言を頂き、*3すぐさまに証券会社へ連絡

わたし

『この一般口座の買値はいくらですか』

と聞く

証券会社職員

『株の取得費(買値)は詳しくは解らない、株式異動証明書であれば発行可能です
しかし株主様は亡くなっているため、株主様(被相続人)の除籍謄本がないと株の取引き(株式異動証明書)は発行できません。』

わたし

『白目…』

気を取り直しすぐに市役所で除籍謄本を取り寄せ証券会社へ再度連絡!

証券会社職員

『株式異動証明書は今の時期では大変時間がかかる*4ので1か月ぐらいはかかります!』

約1か月後

株式異動証明書到着!

よし。これで株の買値がわかると封筒を開封!封筒の中身は株式異動証明書と書かれているA4サイズの紙が2枚入っていて

f:id:jiyuujikan321:20190301053750p:plain

  • 株式の発行会社名
  • 住所
  • 株主名

が記載されその下に株式を取得した

f:id:jiyuujikan321:20190301053702p:plain

  • 『年月日』
  • 『取引区分』
  • 『株主名簿株数(増加株式)(減少株式)』
  • 『差引残株式数』
  • 『摘要』

欄がずらっとかかれていたがしかし肝心ないくらで取得したかが記録されていない…あらためて証券会社に取得費(買値)を問い合わせ確認すると

証券会社職員

『取得費(買値)は株式異動証明書を税務署の方に見せてからの判断によります』

不安はつのる

もう時間がなかったので、取得費(買値)が解らないまま確定申告期間中に会場へ行き*5

確定申告会場にて

わたし
確定申告会場にいる職員の方へ株式異動証明書を見せ恐る恐る聞いてみる

『一般口座での株の譲渡(売値)は解るのですが取得費(買値)は解りまません』

と税務職員へ告白すると

税務職員

『買値がわからない場合は、譲渡(売却)の5%です!』

と即答!

わたし

『ありがとうございます(あっけにとられる)。』

と頭を下げて

パソコンに向かい譲渡金額に5%をかけて入力、凖確定申告の入力時間は1時間程度で完結した。迷ったときは確定申告期間中に税務署職員へ伺うことが回答への近道!まさに神対応でした

まとめ

確定申告の判断はすべて確定申告会場の職員のかた達が把握していると推察。しかし、自分で調べられること*6はすべて行い万全な体制で確定申告へ行けば不安は一瞬にして解決できる!

なぜなら相談する方税務署職員はプロ
また、税務署へ確認すること自体恐れることはなく、むしろ親切に対応してくれました。*7

確定申告で一般口座での株式の取得費(買値)が解らない場合は譲渡(売却)金額×5%!

また、特定口座、源泉徴収アリの場合は確定申告は不要となります

 

*1:詳細は税務署へお問い合わせください。

*2:亡くなった方

*3:※譲渡金額-取得金額=収益がマイナスになることもある

*4:確定申告は2月中旬から開始なため、1月の出来事だったので大変込み合う

*5:休日に開催され開始は9時 余裕をもって7時には着いたが大変な行列で入場に1時間は待ちました

*6:証券会社に相談、株式異動証明書の発行

*7:勝手に怖いところと決めつけていた すみませんでした

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